― 東税務署・南税務署いずれも申請実績あり|大阪市の実務を理解した行政書士が対応 ―
大阪市内で酒類販売業免許の取得を検討されている方へ。
大阪市でお酒を販売する場合、他の市町村とは異なる 税務署体制・審査フロー を理解したうえで申請を進める必要があります。
当事務所では、大阪市内での酒類販売業免許申請について、東税務署・南税務署の双方で実績があります。
大阪市特有の実務を踏まえたサポートが可能です。
大阪市で酒類販売業免許を取得する際の大きな特徴
大阪市には 19の税務署 があり、区ごとに管轄税務署は分かれています。
ただし、酒類販売業免許(酒税)の実務は、すべての税務署で完結するわけではありません。
酒類販売業免許を実質的に管轄する税務署
大阪市内の酒類販売業免許は、
以下の 2つの税務署に設置されている「酒類指導官部門」 が中心となって対応します。
■ 東税務署(酒類指導官部門)
管轄エリア
- 大阪福島
- 西淀川
- 東成
- 旭
- 城東
- 東淀川
- 北
- 大淀
- 枚方
- 門真
電話:06-6942-1101(代表)
■ 南税務署(酒類指導官部門)
管轄エリア
- 西
- 港
- 天王寺
- 浪速
- 生野
- 阿倍野
- 住吉
- 東住吉
- 西成
電話:06-6768-4881(代表)
当事務所では、東税務署・南税務署のいずれにおいても酒類販売業免許申請の実績があります。
この点は、大阪市で申請するうえで非常に重要なポイントです。
大阪市でよくある酒類販売業免許の相談内容
大阪市内では、次のようなご相談が多くなっています。
- 大阪市内でネットショップを立ち上げて酒類を販売したい
- 飲食店でテイクアウト用にお酒を販売したい
- 倉庫や事務所が区内のマンション・雑居ビルにある
- どの税務署に相談すべきか分からない
- 税務署ごとに言われることが違って困っている
大阪市では「区が違うだけで実務上の確認ポイントが変わる」ということが、実際によく起こります。
大阪市での酒類販売業免許申請が難しい理由
① 酒類指導官による実質審査が行われる
大阪市では、酒類販売業免許の審査は酒類指導官部門が中心となって行います。
そのため、
- 事業計画の妥当性
- 販売方法・管理体制
- 酒税の適正な申告・管理が可能か
といった点が、書類ベースでかなり細かく確認されます。
② 形式的な申請では通らない
他地域で見られる「最低限の書類をそろえた申請」では、大阪市では補正が入るケースが少なくありません。
特に、
- 通信販売酒類小売業免許
- 新規事業としての酒類販売
- 自宅・賃貸物件での販売
については、最初から指摘される前提で設計した申請書が求められます。
当事務所に依頼するメリット(大阪市)
当事務所では、大阪市での酒類販売業免許について次の点を重視しています。
- 東税務署・南税務署の運用を踏まえた申請書作成
- 酒類指導官からの指摘を想定した事業計画整理
- 補正・追加資料への対応
- 中小企業診断士として、免許取得後の事業継続も見据えた支援
大阪市特有の実務を理解しているからこそ、「時間がかかる申請」「何度も補正が入る申請」を避けることができます。
対応可能な免許種別
- 一般酒類小売業免許
- 通信販売酒類小売業免許
- 酒類卸売業免許(輸入卸・輸出卸 等)
費用の目安(税込)
- 酒類販売業免許申請サポート:122,000円~
※ 登録免許税は別途必要
※ 事業内容により個別見積となります
▼詳細は下記ページにてご確認ください。
よくあるご質問(大阪市)
Q. 区ごとに税務署が違いますが問題ありませんか?
A. 問題ありません。酒類販売業免許は酒類指導官部門が対応します。
Q. どの税務署に相談すべきか分かりません。
A. 事業内容・所在地を確認したうえで適切に対応します。
Q. マンションや雑居ビルでも取得できますか?
A. 条件を満たせば可能ですが、事前確認が重要です。
大阪市で酒類販売業免許を検討されている方へ
大阪市での酒類販売業免許は、制度を知っているだけでは足りません。
- 酒類指導官が見るポイント
- 東・南税務署の運用
- 区ごとの実務の違い
これらを踏まえたうえで申請することが、結果的に 最短ルート になります。
大阪市で酒類販売業免許を検討中の方は、まずはお気軽にご相談ください。
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HATA行政書士・中小企業診断士事務所
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当事務所は、安楽寺内にあります。代表が運営しているコワーキングスペースが隣接しています。
