お酒の販売を検討している方はお気軽に相談ください。

酒販免許取得からビジネスの立ち上げを支援します。

酒類販売業の免許取得から酒販ビジネスを多角的に支援

お酒の販売には酒類販売業の免許取得が必要です。

酒類販売業の免許取得をするには、税務署に申請書を提出し約2か月間に及ぶ審査を受ける必要があります。審査に対しては、多くの申請書類の作成が必要となります。申請書類には、販売するお酒の種類、販売場所の形態、仕入れ先、事業計画をまとめる必要があり、税務署との面談や書類補正指示を経て免許交付となります。

新規ビジネスとしてお酒販売を計画されている事業者の方は、酒類販売業免許の取得だけでなく、事業を開始するための準備が必要となります。事業者ご自身でなければできないことに集中ができるように酒類販売業免許の取得だけでなく酒販ビジネス成功のために多角的に支援をさせていただいています。

お酒販売には免許が必要です。お気軽に相談ください。

新規事業としてお酒販売を開始するだけでなく、既存事業の新サービスとしてお酒販売を計画している方、お酒の卸業や製造を計画している方はお気軽に相談ください。

  • 新事業としてお酒の販売を開始したい。新規法人設立も検討している。
  • 海外から輸入したワインをインターネットで販売したい。
  • 運営しているネットショップで新たにお酒を販売をしたい。
  • 運営しているスーパー、リサイクルショップなどの小売店でお酒の販売をしたい。
  • 飲食店のテイクアウト商品としてお酒を販売したい。
  • お酒を酒屋に卸売りしたい。
  • お酒を製造したい。

酒類販売業の免許取得はどうして大変なのか?

お酒の販売には、酒税が発生します。そのため、「酒税の確実な徴収と消費者への円滑な転嫁」という税金徴収の目的があり、酒類販売には税務署から免許を交付を受ける必要があります。

他の許認可では、将来的に必要となるかもしれないからとりあえず取得しておこうというたぐいのものもありますが、酒類販売業の免許取得では具体的にどこから、どのようなお酒を仕入れ、どのように販売していくのかということを審査書類としてまとめる必要があり、事業の準備とともに書類へと落とし込みが必要となるため、大変だと言われています。

酒類販売業免許の要件は、「人的要件」「場所的要件」「経営基礎要件」があり、その要件を満たしている必要があります。要件は多岐に渡りますので、お気軽に相談ください。必要に応じて、当事務所にて税務署への相談もおこないます。

免許取得に関するご相談は無料ですので、お気軽に相談ください。

当事務所では、酒類販売業の免許取得以外にも酒販ビジネスを支援

当事務所は、行政書士 × 中小企業診断士事務所です。行政書士としての許認可申請だけでなく、中小企業診断士としてビジネスの側面からの支援にも対応しています。酒類販売業の免許取得と同時に支援させていただくケースが多いものは以下のような手続きとなります。

法人設立

酒類販売を契機に新規法人設立をされる場合には、法人設立も合わせておこないます。

補助金・各種制度申請

新規事業の宣伝、広報や導入設備に活用できる補助金や税制優遇制度の案内をさせていただきます。

融資支援

新事業のための融資の事業計画や、経営革新計画の申請などをお手伝いさせていただきます。

酒類販売免許取得までの流れと費用

メール・LINE・電話にてお問合せください。
まずは、お気軽に相談ください。簡単にヒアリングをさせていただいたうえで、面談日程と場所を相談させていただきます。ご相談者様の事務所、当事務所等、ご希望の場所にて面談をさせていただきます。
酒類販売免許の要件の確認
計画しておられるお酒販売の事業内容を確認させていただき、必要に応じて当事務所から税務署への相談もさせていただき、免許が取得できるかを確認させていただきます。
お見積り・契約
酒類販売免許取得のみの場合には、165,000円(税込)となりますが、酒類販売と合わせて法人設立や補助金申請なども検討される場合には、合わせてお見積りをさせていただきます。お支払い条件もその際に相談をさせていただきます。お支払いは、着手金(20~30%目安)と免許交付後に残金の支払いとさせていただいています。
申請書類の作成と必要書類の収集
ご依頼後に申請書類の作成をおこないます。依頼者様にご用意いただく必要がある書類がある場合には、その案内をさせていただきます。
酒類販売管理研修の申込み・受講
酒類販売管理者は、酒類販売管理研修の受講が必要となっています。申請前には申し込みをいただき、申請期間中に受講をしていただきます。
管轄税務署へ申請書の提出
申請書類の作成・添付書類が揃った時点で、管轄の税務署へ申請書を提出します。申請は当事務所がおこないます。審査の標準処理期間は、2か月となっています。※標準処理期間は行政庁が定めた処理期間となり、基本的に2か月要するとお考えください。
申請書類の補正・税務署員による現地調査など
申請内容に応じて、申請書類の補正や酒類指導官による現地確認などがある場合があります。申請に関する税務署からの連絡先は当事務所としますので、基本的に当事務所にて対応をします。
免許通知書の交付、登録免許税の納付
税務署から通知書交付日の日程調整の連絡が入ります。 交付時に登録免許税の支払いと免許取得後の注意事項等の説明があります。 基本的に、依頼者様と当事務所が同席で交付を受けるようにしています。
残金の支払い・営業開始
免許交付時点で当事務所に残金をお支払いいただきます。また、免許通知書の交付日から酒類販売を開始できます。

費用の目安

正確な費用については、ご相談を経て提案をさせていただきます。複数の免許区分を同時取得したい場合には、ご相談ください。

免許区分・手続き内容料 金備 考
税務署への事前相談代行無料
一般酒類小売業免許165,000円(税込)別途登録免許税3万円
通信販売酒類小売業免許165,000円(税込)別途登録免許税3万円
酒類卸売業免許
(輸出卸・輸入卸・洋酒卸・自己商標卸)
165,000円(税込)別途登録免許税9万円
酒類卸売業免許
(全酒類・ビール卸)
275,000円(税込)別途登録免許税9万円

お気軽にお問合せください。

HATA行政書士・中小企業診断士事務所

お気軽にお問合せください。

当事務所は、安楽寺内にあります。代表が運営しているコワーキングスペースが隣接しています。