豊中・北摂地域で遺言・相続は当事務所にお任せください
遺産相続で家族が困らないように「遺言書を作成しておきたい」、相続が生じたが手続きをどのようにしたら良いかわからない等、遺言・相続に関するお悩みは当事務所に相談ください。
当事務所代表は、行政書士だけでなく、お寺の僧侶でもあります。行政書士として手続きだけでなく、僧侶としての経験を踏まえた助言もさせていただております。
また、相続登記手続き、相続税の手続きなども司法書士、税理士とも連携をして、お手伝いさせていただきます。
遺言書作成
ご自身の死後に、遺産相続で家族が揉めないように「遺言書を作成しておきたい」ということでしたら、当事務所にご相談ください。
当事務所では、行政書士が皆様の遺言書作成をお手伝いいたします。
遺言書の作成・相談をおすすめしたい方
- 自分の死後に遺産相続を巡って家族が揉める可能性がある、揉めてほしくない
- 特定の相続人に対して多くの財産を渡したい
- 子供がいないため、相続人がわからない、配偶者と親もしくは兄弟が相続人となる
- 連れ子、前妻の子など子供間で相続のもめごとが発生する可能性がある
- 内縁関係、友人、知人など相続権の無い人に相続してもらいたい財産がある
- 遺言書を書いたが内容や形式に不備がないかを確認してもらいたい
- 公正証書遺言の作成をサポートしてほしい
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの種類があります。それぞれの種類にメリット・デメリットがあります。
自筆証書遺言
一般的に多くの方がイメージされる遺言書です。遺言者がご自身で自筆する遺言書となり、費用をかけずに気軽に作成することができるメリットがあります。
一方で、内容や形式に不備があると無効となるリスクや紛失のリスクがあります。内容や形式の不備は、専門家に相談することで防ぐことができます。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に内容を伝えて作成してもらう遺言書です。
公証人と証人が関わっているので自筆証書遺言のように内容や形式の不備で無効になるリスクはほとんど無いと言ってよいです。
自筆証書遺言と異なり、費用が発生します。「公正証書作成手数料」は、財産や遺言書の枚数などによって異なりますが、一般的には、5~10万円です。また、証人への日当、公証人の出張費用なども発生します。
当事務所でも公正証書遺言の作成をおすすめしております。
秘密証書遺言
公正証書遺言と同様に公証役場で作成されますが、内容を公証人に知られずに作成できます。
「遺言書の内容を誰にも知られたくない」という場合に利用されます。
ただし、内容は確認されないため、内容の不備で無効となるケースがあります。実際に利用されるケースはほとんどありません。
相続手続き
相続が生じてしまい、遺産分割をしなければいけないが、何をして良いのかわからないという方も多いと思います。相続の手続きは以下のような流れでおこないます。当事務所では、ご相談のうえ、必要な手続きについて支援させていただきます。
- 相続人の調査・確定
- 相続できる人は遺言のある場合を除き、民法で定められています。戸籍等を収集し、相続人を確定させる必要があります。
- 相続関係説明図または法廷相続情報一覧図の作成
- 亡くなった人を中心として、相続人の人数、続柄などを記した図です。必ず必要となるわけではありませんが、金融機関等から求められるケースもあります。
- 相続財産の調査、財産目録の作成
- 相続手続きを行うためには、相続人間で遺産分割協議をするために亡くなった方の財産をすべて把握する必要があります。そのため、金融機関の残高、不動産、証券、そのほか貴金属等を調査し、相続財産を財産目録とは、相続財産の内容が一覧でわかるようにまとめたものです。
- 遺産分割協議書の作成
- 相続人全員で、遺産の分割方法について話し合い、その結果として遺産分割協議書を作成します。
- 各種手続き
- 不動産の名義変更(所有権移転登記)手続きや預貯金・有価証券の解約・名義変更手続きをおこないます。
- 相続税の申告
- 相続財産が相続税の基礎控除額を超えている場合、死亡日から10ヶ月以内に相続税の申告をおこないます。
その他の手続き
相続はさまざまな手続きが必要となり、状況に応じてさまざまな専門家への依頼が必要となります。当事務所では各専門家とのネットワークがありますので、必要に応じてご紹介させていただいています。
- 司法書士:土地の相続が発生した場合
- 税理士:相続税が発生した場合
- 弁護士:相続に関連したトラブルが発生した場合
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HATA行政書士・中小企業診断士事務所
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当事務所は、安楽寺内にあります。代表が運営しているコワーキングスペースが隣接しています。