2020年はコロナ禍で雇用の維持のために雇用調整助成金を活用された事業者が多数おられました。その雇用調整助成金は、コロナウイルスの感染拡大防止のために特例措置が取られたのですが、その特例措置は、令和3年2月28日までとなっています。もしかしたら延長されるかもしれませんが、2021年は、雇用シェアにシフトしていきそうです

雇用シェア(在籍型出向制度)の制度は出向元にしか助成されなかった

雇用シェアは、在籍型出向制度という形で制度がありました。ですが、こちらは出向元しか助成されないということで活用しにくかったです。特にコロナ対策の特別措置での雇用調整助成金の方が活用しかったという側面がありました。

詳しくは「「雇用シェア」(在籍型出向制度)を活用して、従業員の雇用を守る企業を無料支援します!」のリーフレットを参照ください。

第3次補正予算案で出向元、出向先双方が助成される制度「産業雇用安定助成金(仮称)」 が創設

こちらも詳しくは、「産業雇用安定助成金(仮称)」のご案内を見ていただきたいのですが、一部を説明すると。

下記のように出向元、出向先ともに実質負担が10分の1となっています。下記図の左側が出向元の企業の負担、右側が出向先の企業の負担です。

人手不足で困っている業界、会社もぜひ活用を!

雇用調整助成金は、雇用の維持ができない会社の従業員のための制度でした。従業員にとっては会社に出社しなくても給料がいただける制度でした。一方で「産業雇用安定助成金」は従業員は別の会社で働くことになります。人手不足の業界、会社にとってはこの制度を活用して人手不足を解消するというのも一つの方向性です。

長期的な観点での人材は採用した方が良いと思いますが、コロナに関連して人手不足しているなど、一時的な場合にはこの制度の活用が有効です。報道では、初詣の巫女さんが集まらずに困っている神社が活用していました。

さらに詳しくは動画をご覧ください。