特定創業支援事業とは、市区町村又は創業支援事業者が、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組みをいいます。知識を習得できるだけでなく、実利的なメリットがあります。
これから起業・創業される方はぜひ活用してもらいたい制度です。正直、意外と知られていない制度となり、私も起業時に知っていたら活用したかった制度です。
特定創業支援のメリット
特定創業支援を受けた場合のメリットについてまとめました。
会社設立時の登録免許税の軽減
株式会社または合同会社
→資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免
→株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円の減免、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減免
合名会社または合資会社
→1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免
事業を営んでいない個人または事業を開始した日以後5年を経過していない個人が、新たに会社を設立する場合に対象となります。株式会社を設立する場合には、最低でも7.5万円のメリットがあります。
創業関連保証の特例
通常は、事業開始の2ヶ月前からしか対象とならない創業関連保証が事業開始の6か月前から利用の対象となる。
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」特例
- 「新創業融資制度」について、創業資金総額の10分の1以上必要となる自己資金要件を満たしたものとして利用できる。
- 新規開業資金(事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方)の金利引き下げ(基準利率-0.4%)
そのほか、持続化補助金の上限引き上げや地域特有のメリットなど
- 持続化補助金の補助限度額が50万円から100万円にアップ
- 地域によってメリットがあるケースも
- 豊中市の場合、日本政策金融公庫の融資迅速化や大阪起業家スタートアッパー(創業支援)事業への推薦を受けることができる
どこで受講できるのか?どんな内容か?
地域によって異なるようなので、まずは商工会議所にて相談されてみるとよいと思います。
内容は、経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得となります。
調べてみるとカリキュラム方式のところもあれば、自由な形のところもあります。私が支援している豊中では、各分野については不安な点、疑問点などをレクチャーするような形になってます。
費用も掛からずデメリットもない
費用はかかりませんので、デメリットは拘束時間のみです。
すでにあげたようにメリットは大きく、登録免許税の軽減だけでも大きなメリットです。
起業・創業の際にはぜひ活用してください。